5月の「こども宅食えんまる便」のお届けの際に、非正規で働く方など、生活に困窮された方のセーフティーネットの制度「緊急小口資金・総合支援資金」のお知らせを一緒にお渡しました。

こちらは、生活費などの必要な資金の貸し付けとなりますが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少した方に向けて特例の措置が設けられています。償還(返済のことです)時において、引き続き所得の減少が続いている住民税非課税世帯については償還が免除されます。

具体的には、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合は、

・緊急小口資金:(最大20万円 こちらも特例措置で増額されています)

・総合支援資金:初回分(最大60万円)

こちらの返済が免除となります。   

新型コロナウイルスの影響で、出勤が減ったり、シフトが減ったり…収入が減少されたひとり親家庭さんも多いと思います。そんな方に向けた支援制度ですが、でも…「毎日、仕事・家事・育児のすべてを1人で背負わなければならない忙しい中で、この情報にたどり着き、活用に至るのは、ハードルが高いのかなと感じます。」(お渡ししたチラシは、調べた中で一番わかりやすかった厚生労働省のHPからプリントアウトしました。)

そこで、少しでも参考になればと思い、制度の内容を簡単にまとめてみました。

・新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯が対象です。生活保護を受給している世帯や新型コロナウイルスの影響による収入減が認められない世帯は対象外です。 

・こちらの特例措置の申請期間は6月末までです。

・申請やお問い合わせの窓口は、お住まいの市町村の社会福祉協議会です。

・借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。

・償還免除(返済免除)の手続きは、申し込みをした社会福祉協議会に申請します。具体的な時期や書類は現在厚生労働省において検討中とのことです。

・住民税が非課税かどうかの確認はお住まいの市町村で非課税証明書をとることで確認できます。

・申請してから振り込みの期間は、一般的に2週間程度です。

・緊急小口資金は郵送でのお申し込みもできます。

・「コロナの影響で元配偶者からの養育費が減少し、生活の立て直しが必要」などの理由で資金が必要な場合などにも、柔軟に貸し付けを行うような対応になっているようです。

ご不明な点がありましたら、下記にお問い合わせいただければと思います。

・お問い合わせは相談コールセンター 0120-46-1999  9時~21時(土日・祝日含む)

・お申込み、お問い合わせはお住まいの市町村社会福祉協議会

「今、必要としているご家庭に支援が届くように。

そう願います。」